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介護タクシーとは
介護タクシーとは、訪問介護サービスの一つである「通院等乗降介助」を行う車両のことです。
要介護認定を受けている人が特定の目的(通院など)の場合に利用するケースにおいては、介護保険が適用されます。また、保険適用外の介護タクシーは、体が不自由な方のおでかけや旅行などにも利用可能です。
介護保険が適用される介護タクシーの場合は乗降介助が求められるため、運転手になるには介護職員初任者研修を受ける必要があります。
介護保険が適用されない介護タクシーの場合も護職員初任者研修を受ける必要があります。
介護タクシー開業・独立までの基本的な流れ
介護保険の適用対象となる介護タクシー事業を行うためには、介護タクシーの許可に加えて、訪問介護事業所(高齢者対象)または居宅介護事業所(障害者対象)の指定の2つが必要になります。
続いては、介護タクシーを開業し、独立するまでの具体的な流れについて解説します。
法人の設立
介護タクシー事業を行うためには、訪問介護事業所を設立する必要があります。
まずは、「営利法人」もしくは「非営利法人」のどちらかを設立しましょう。
営利法人とは、株式会社など経済的な利益を追求する法人、非営利法人はNPO法人など利益を追求しない法人のことです。
それぞれ設立費用や税制度が異なるため、事業形態にあった方を選択する必要があります。
訪問介護事業所の指定申請
法人が設立できたら、都道府県や市町村に申請し、訪問介護事業所としての指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、設備基準や人員基準、運営基準を満たしたうえで審査を受けなければなりません。
審査に合格し、申請が受理されると6年間は指定事業者として事業を行うことが可能となります。
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー事業)の許可申請
次に、運輸支局に一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー事業)の許可申請を行います。
介護タクシーの開業にあたっては、以下の要件を満たす必要があるため、しっかり準備しましょう。
資格要件
- 人員要件
- 欠格要件
- 車両要件
- 車庫要件
- 営業所要件
- 休憩仮眠施設要件
- 任意保険加盟の要件
審査基準に基づく審査
審査は、「福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について【平成 16 年 3 月 31 日中運局公示第 168 号】」に基づいて行われます。
要件には、営業区域や営業所、自動車車庫や休憩施設、管理運営体制などについて細かな規定があり、すべてを満たす必要があります。
許可証の発行・登録免許税の納付
審査に合格すれば、運輸支局によって許可証が発行されます。
その後、正式に登録するタイミングで登録免許税を納付する必要があるため、あらかじめ準備しておきましょう。
運賃・約款の認可申請
次に、運賃・約款の認可申請を行います。
基準に適合しない場合には却下の対象になるので、注意が必要です。
開業(事業開始)
実際に介護タクシー事業をスタートさせます。
所有者名義だった車両は事業者(法人)名義に変更し、車両検査を受け、緑のナンバープレートに付け替えましょう。
運輸開始届の提出
事業をスタートしてから6ヶ月以内に、運輸開始届を提出します。
必要な書類は、運輸開始届の表紙や任意保険証書の写し、許可を受けた車検証の写し、事業用施設の写真などです。
複雑な書類を扱うので、行政書士に依頼して提出するのもおすすめです。
介護タクシーの開業に必要な免許・資格
介護タクシーを開業するために必要な免許・資格は次の2つです。
普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許は、乗客(旅客)を運ぶ目的で、旅客自動車を運転するために必要な免許です。
旅客自動車には、タクシーやハイヤー、バス、民間救急車などが含まれます。
取得するためには、普通運転免許を取得してから3年以上経過している必要があり、視力や色の識別ができるなどの条件もあります。
免許を取得するためには、特定教習(取得時講習)1日、学科教習、技能教習(最短3日間)の3つを受け、試験に合格する必要があります。
介護職員初任者研修
介護保険の適用対象となる介護タクシーの場合は、利用者の乗降介助を行う可能性があるため、運転手は介護職員初任者研修を受ける必要があります。
介護職員初任者研修では9科目130時間の講義を受け、介護の基本を学ぶことになります。そして、カリキュラム終了後に実施される試験に合格すれば修了です。
この資格は、旧ホームヘルパー2級に相当します。
介護タクシー開業にかかる費用の目安
介護タクシーを開業するためには、以下のような費用がかかります。
費用 | 目安 |
車両代 | ハイエースの福祉車両で最低150万円~ |
タクシーメーターの設置 | 15万円前後 |
資格や免許の取得費用 | 普通自動車二種免許20万円前後、介護職員初任者研修10万円前後 |
営業所や車庫の賃料 | 地域や広さによって異なる |
運輸局登録免許税 | 3万円 |
備品購入代 | 車椅子やストレッチャー、椅子、電話など総額50万円前後 |
運転資金 | 運転手の給与(人件費)、燃料費など |
車両代については、中古車を購入して安く抑える方法もあります。
介護タクシーは、比較的安く開業できる事業ではありますが、それでも開業費用として350万円〜500万円程度は必要になるでしょう。
しかし、介護タクシーは高齢化社会の進行により需要が高まっている業界であるため、短期間での回収に成功しているケースも珍しくありません。
介護タクシー開業・独立は支援サービスを活用しよう
人口の多い都心部では介護タクシーの需要が非常に高く、「午前中はほとんど予約が取れない」と嘆いている利用者も少なくありません。
需要が高まっている今が、介護タクシー事業を始めるチャンスです。
とはいえ、介護タクシー事業を行うためには、介護タクシーの許可だけでなく、訪問介護事業所(高齢者対象)として指定を受ける必要があります。介護タクシー事業ならいりません。介護保険タクシー事業は指定を受ける必要があります。
許可申請や書類作成などやることが多く、「何から始めれば良いか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
エマジェンでは、介護タクシーの開業支援も行っています。
煩雑な手続き面でのサポートはもちろん、開業資金や集客においても気軽に相談いただける体制を整えています。
また、エマジェンで開業していただくと、開業後はそのままお仕事の紹介が可能です。
これから介護タクシーを始めたいと考えている方は、ぜひエマジェンにご相談ください。