1.適用範囲
本特則は、開業支援サービスを対象として効力を生じ、本規約と本特則の内容に相違がある場合は本特則を優先する。
2.開業支援サービスの申込方法
開業支援サービスの申込みは、弊社が定める所定の方法により行うものとします。
3.面談
申込みの後、申込者が本規約及び本特則に同意の上、弊社本社において面談を行う。申込者が遠方に居住している等、弊社本社を訪問できない事情がある場合は、zoom等の方法により面談を行う。
4.契約の成立方法
開業支援サービス契約は、前条の面談を行った後、弊社が申込みを承諾し、所定の契約書に弊社と申込者の双方が署名(又は記名)押印した時点で成立するものとします。
5.開業支援サービスの内容
申込者が弊社に対し委託する開業支援サービスの業務内容は、前条に基づき成立する開業支援サービス契約に従うものとします。
6.費用
申込者が弊社に対し支払う開業支援サービスの費用は、前条の開業支援サービス契約に従うものとします。
7.確認事項
申込者は、開業支援サービスの利用にあたり、以下各号の事項を確認し了承するものとします。
- 開業にあたり必要な設備、備品及び資金は申込者自身で用意する必要がある
- 普通二種免許を申込者自身の費用と責任で取得する必要がある
- 介護職員初任者研修を申込者自身の費用と責任で取得する必要がある
- 営業所車庫を申込者自身の費用と責任で用意する必要がある
- 開業にあたっては各種許認可の申請が必要であること及び弊社は許認可の取得を保証するものではないこと
- 開業にあたって各種講習の受講及び認定が必要であること並びに弊社は申込者が認定されることを保証するものではないこと
- 弊社は開業後の申込者の売上や事業の存続等を保証するものでないこと
8.権利の帰属
- 開業支援サービスに含まれるノウハウ、手法、情報及び開業支援サービスにおいて申込者に提供されるテキスト、映像等に関する著作権、意匠権、特許権等の知的財産権や所有権等の一切の権利は弊社に帰属するものとします。
- 開業支援サービスの契約が成立したとしても、前項に定める各種権利が申込者に譲渡されるものでもなく、使用許諾やライセンスその他いかなる権限も申込者に与えられるものではありません。
9.秘密保持
申込者は、開業支援サービスを提供されるにあたり、弊社から開示された技術上・営業上の情報を秘密情報として保持し、当該秘密情報を申込者自身の開業以外の目的のために使用してはならず、第三者に開示・漏洩してはならない。
10.申込者の事由に基づく解約
弊社は、申込者が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、申込者に対して何ら通知催告を要することなく直ちに第4条に基づき成立した開業支援サービス契約を解約できるものとします。その後、申込者は弊社の如何なるサービスも受けられなくなります。また、解約した場合においても申込者に対する費用の返還は行わず、申込者に対する損害賠償を妨げるものでもありません。
- 公序良俗に違反し、又は犯罪に該当するおそれのある行為を行った場合
- 本規約、本特則又は法令に違反した場合
- 弊社又は弊社の利害関係人に対し誹謗中傷をした場合
- 弊社の事業活動に悪影響を及ぼした場合
- 開業支援サービスへの申込みその他弊社に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
- 弊社の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
- 申込者又はその関係者が、現在又は過去に反社会的勢力に該当する場合
11.譲渡禁止
申込者は、弊社の事前の書面による承諾なく、開業支援サービス上の地位や権利義務を第三者に譲渡又は担保に提供してはならないものとします。
12.免責
申込者の責めに帰すべき事由により申込者が開業に至らなかった又は開業が遅滞したとしても、申込者の損害について責任を負わないものとします。
13.資料開示
弊社は、申込者に対し、開業支援サービスの履行のために必要となる資料や情報の開示及び提出を求めることができます。