民間救急とは?

What is private ambulance?

民間救急とは、転院や入退院、通院などの緊急性がない場合に搬送を行う民間の搬送事業者です。転院・入退院・通院のほか、冠婚葬祭や旅行、引越しなど「病気やケガなどで移動が難しい」といった場合に利用できます。

民間救急の大きな役割は消防救急の負担を減らすことです。2019年の調査では、救急車で搬送された人の約半数(48%)が軽症でした。

また救急車の到着時間は10年間で1分近く延びており、軽症者が救急搬送の業務を圧迫していることが要因の一つだと考えられます。

こうした問題に対し、民間救急が軽症者の搬送を担うことで、消防救急が本来優先すべき重症者を搬送できるよう支えています。

消防救急(救急車)と違い、緊急性が低い患者を搬送しているため車両にサイレンを装備することができず、緊急走行ができません。また民間救急は利用する際に料金がかかり、予約をして利用するのが一般的です。

さらに、民間救急では応急処置以外の医療行為はおこなうことができません。あらかじめ看護師や医師を同乗させている場合は簡単な医療行為をおこなうことができます。

民間救急で働くには?

民間救急で働くには患者等搬送乗務員基礎講習を修了し、適任証の交付を受けなくてはなりません。そのほかに以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  1. 第二種自動車運転免許を取得している者
  2. 看護学部を卒業している
  3. 介護職員初任者研修を受けている

患者等搬送乗務員基礎講習は、市区町村の消防局等の指定の場所で受講することができます。お住まいの地域によって異なりますので事前に確認が必要です。

講習を終えれば「適任証」が交付されます。この適任証は、本社等の所在地を管轄する消防局等へ患者等搬送事業者の申請書類と合わせて提出します。

講習日程は概ね2日から3日間、平日に開催されることが多いです。料金は、1万円程度の有料であったり、無料で開催しているところもあります。

適任証の期限は2年ごとに再講習が必要で、認定から5年後には更新手続きが必要です。

民間救急認定までの流れ

1

消防局等で患者等搬送乗務員基礎講習を受け、適任証の交付を受ける

2

営業所の所在地を管轄する消防局等に申請書を提出する

3

乗務員・車両・積載資機材等についての審査が行われる

4

患者等搬送事業者に適当と認められた場合は認定される
(認定証と認定シール(車両貼付用)の交付)

民間救急の利用料金について

民間救急には「寝台自動車」「寝台・車いす兼用車」と「車いす専用車」がありますので、ご利用料金体系は事業者によって異なります。

運賃の算定は、事業所から患者様を搬送し事業所に戻る時間と走行距離のどちらか多い方の運賃が適用されます。

自宅から搬送先への交通費ではありませんのでご注意ください。
運賃とは別で加算される料金として、介護料金深夜割増料金有料道路料金などがあります。

事業者によって運賃やオプションは異なりますので、詳しくは事業者にご連絡ください。

運賃については、国土交通省関東運輸局が定める基準により、地域によって異なります。

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